型式認証取得前に製造された同一製品でも機体認証を可能に
2026年5月1日 - 民生用ドローンと革新的なカメラ技術で世界をけん引するDJIは、本日施行された航空法施行規則及び関連通達の改正に伴い、型式認証を取得する前に製造されたDJI製ドローンについても、下記のとおりDJIアフターサービスによる機体の点検整備を受けていただくことで、型式認証取得後に製造された機体と同様に機体認証を申請いただけるよう必要な書面を発行する新たなサービスを開始いたします。
記
対象製品
- 第二種型式認証を取得する前に製造されたDJI Mini 4 Pro型式認証書番号(第6号)、型式名(DJI式DJI Mini 4 Pro型)を表示する以下のステッカーが機体底部のバッテリー挿入口付近に貼付されていないものが本サービスの対象となります。

- 今後、型式認証を受けたDJI製品の認証前製造品
サービス開始日
・2026年5月1日(本日)サービス概要
- 対象製品について機体認証を受けるためには、DJIが発行する「無人航空機同一性証明書」及び「無人航空機適合確認書」が必要となります(機体認証申請に必要となるその他の書類については、国土交通省のホームページをご確認ください)。- これら二点の書面の発行をご希望される場合、まずはDJI JAPAN(株)カスタマーセンターへお問い合わせいただき、同センターからのご案内に従ってお手持ちの機体と付属品一式(送信機を含む。)を同センターへお送りください。
- 同センターは、到着した機体と付属品一式について、型式認証取得後に出荷された型式認証取得後に製造された機体と同一の設計及び製造過程で製造されていることを確認の上、DJI所定の点検整備を行います(点検整備の結果、機体交換を行った場合は、従来と同様に製造番号は変更されません)。
- 点検整備が終わりましたら、上記二点の書面を添えて、機体と付属品一式をお客様に返送いたします。
- 「無人航空機適合確認書」については、制度上、機体認証の申請前30日以内に発行されたものに限り有効となります(※従前は無期限有効でしたが、今回の制度改正で有効期限が設定されました)ので、本サービスをご利用される場合には、この有効期限をご配慮の上、お申込みください。
- 機体認証を受ける際には、一般財団法人日本海事協会を検査機関として選択してください。制度上、他の検査機関も選択することは可能ですが、弊社としましてはDJI製ドローンの型式認証検査を実施した機関だけに申請先を限定しております(このため、本サービスをお申込みいただく際、同協会へ機体認証を申請することを条件として、上記二点の書面を発行いたします)。
- 機体認証を受けた後の機体の運用方法については、型式認証取得後に出荷された型式認証取得後に製造された機体が機体認証を受けた場合と同様ですので、詳細はDJI Mini 4 Proが第二種型式認証を取得した際のプレスリリース及び国土交通省ホームページの機体認証等に関する解説(以下「ご参考」欄にURLを記載)をご確認ください。
お問い合わせ先
DJI JAPAN株式会社 カスタマーセンターご参考
- DJI公式プレスリリース小型カメラドローンDJI Mini 4 Proが日本の第二種型式認証を取得(2025年5月26日)
https://www.dji.com/jp/media-center/announcements/dji-receives-type-certification-mini-4-pro
- 国土交通省ホームページ
「機体認証等」
https://www.mlit.go.jp/koku/certification.html
DJIについて
2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。ウェブサイト:https://www.dji.com/jp
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