ドローン等を規制する法律のひとつ、警察が管轄する「小型無人機等飛行禁止法」の改正が2026年7月14日から施行になります。
今回の令和8年改正の大きな変更点は、飛行が規制される重要施設等の周辺の空域いわゆる「イエローゾーン」が、従来の周囲おおむね300mから1000mへと拡大すること。
および、改正前は直接の罰則がなかったイエローゾーン飛行について、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という直罰が創設されたこと。
■ 措置命令なしで直罰、重要施設の種類も追加
従来の「小型無人機等飛行禁止法」では、皇居や空港、防衛施設など「ダメに決まってんだろ」的な場所の敷地等、いわゆるレッドゾーンで飛ばすことには拘禁刑または罰金の罰則がありました。
一方、その周囲およそ300mの上空、いわゆるイエローゾーンの飛行ついては、警察官等が退去などを命じる措置命令を出すか、猶予がない場合には飛行の妨害や機器破損などが認められていたのみで、直接の罰則はありませんでした。(措置命令への違反は従来から罰則あり)。

7月14日以降は、いわゆるイエローゾーンにあたる飛行禁止エリアが大幅に拡大すると同時に、必要な許可を得て事前通報した場合を除き、飛ばした瞬間に処罰の対象になります。。
そのほかの改正点は、対象となる重要施設の拡大など。追加されたのは、外務大臣が指定する、国際会議の準備・運営のための施設等、警察庁長官が指定する特別要人所在施設等。特別要人は天皇または内閣総理大臣。
小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ|警察庁Webサイト
■ 1gの機体でも対象の「警察のほう」実際にどう変わる?
日本国内におけるドローンの主要な規制には、空を飛ぶもの全般を所管する国交省による「航空法」と、重要施設などの保安を目的とする警察の「小型無人機等飛行禁止法」があり、今回の改正は後者です。
航空法の場合は対象が「100g以上の無人航空機」に限られるのに対して、小型無人機等飛行禁止法では重量の定義がないため、たとえ1gの機体でもすべて対象になります。
周囲300mから1000mへの拡大は、円の面積とすれば単純に約10倍程度。「飛行禁止エリア」が劇的に拡大したとはいえます。東京都心では、集中していた重要施設周辺エリアが拡大で融合して、山手線内の南側をほぼ覆う巨大なイエローゾーンに変貌しました。
とはいえ、この「重要施設」は前述のように空港、原子力発電所、防衛施設、大使館などの公館、皇居に国会議事堂に官邸など、どう考えてもヤバい施設。業務でも趣味でも、飛行前の下調べと許可申請で必ず確認する場所です。

画像:地理院地図で東京のイエローゾーンを比較。上が改正前、下が7月14日からの施行後

この規制が仮になかったとしても、ドローンの飛行には国交省側の航空法により人口集中地域が基本NGなどの厳しい規制があります。
機体を登録してナンバープレートにあたる数字を貼り付け、IDを発信するよう設定したうえで、多くの場所ではまず土地や施設の所有者から飛行の許可を得た上に、その当日に飛ぶ経路やエリア、安全対策、他のドローンとのかぶりなどを確認してウェブから事前に通報する必要があります。
従来から完全にアウトなゲリラ的飛行を常習していないかぎり、国交省のウェブサイトで重要施設など飛行禁止エリアを含む地図上を確認したうえでの手続きになるために、うっかり基地の上を飛ばしてしまいましたという状況はかなり考えづらく、1000mに拡大したことで事務と許可のレイヤーが増えて困ることはあっても、これまでも必要だった手続きの流れは変わりません。

東京都内などは重要施設が密集しており、拡大でさらに大きなエリアが飛行禁止になりましたが、基本的にはもれなく許可手続きが必要な人口集中地区であるうえに、飛ばすには東京都や各自治体の条例のクリア、土地や施設管理者の許可などが以前から必要。空撮や点検など業務で飛行させる場合はなおさら「イエローゾーンに気づきませんでした」は考え難い状況です。
(通報や許可取得の担当とドローン操縦者が違い、連絡が行き届かず、敷地内など安全な場所と考えてルーチン業務で飛ばした、などはありうるかも知れませんが、従来から厳しい規制と手続きがあり頻繁に法律が変わる業務で「聞いてませんでした」はさすがに怖い。)
一方で、飛行許可が比較的緩い地方、特に海沿いなどで、施設があることは確認していたが、周囲300m時代に1年間の期間で許可を申請していた、あるいは空域も方法も特定飛行ではないため飛行計画の通報義務がなく、特に手続きなしに飛ばしていた場所が、たまたま拡大した700m分のオビに入っていた、といった場合はあるかもしれません。

▲画像:改正後の首都圏。意外と田舎にあるDID外の防衛施設や空港に注意。
(とはいえ、100g以上で登録義務があるカメラドローン等の場合、そのつどの通報をしていなくても、国交省から参考として法改正について連絡が届いているはずではありますが)。
ホビーユーザーの場合、今回の変更で普段の趣味に大きな影響が出る場合はかなり限られるはずですが、もとから許可が不要な場所であったり、施設があることは知っているけれどイエローゾーン外だから大丈夫、と以前の認識のままでうっかり抵触しないかは、改めて確認が必要です。
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